株式会社山本陸運は、静岡県沼津市を拠点に鉄鋼製品や建築鉄骨、産業用機械の重量物運搬を手がけている運送会社です。関東圏から中部圏にかけて、特殊車両を用いた大型貨物の輸送サービスを提供しております。重量物運搬では特殊車両通行許可の取得が法的に義務付けられており、適正な手続きを経ることで安全かつ確実な輸送を実現しています。

重量物運搬

  重量物を運搬する際に避けて通れないのが、特殊車両通行許可の申請手続きです。一般的制限値を超える車両で道路を通行する場合には、道路法第47条の2に基づき、事前に道路管理者の許可を得ることが必要となります。この許可なしに特殊車両を運行することは法令違反となり、重い罰則が科せられる可能性があります。   本記事では、特殊車両通行許可の基礎知識から申請手続きの流れ、注意すべきポイントまで、静岡県沼津市や関東圏・中部圏での重量物運搬に携わる事業者様に向けて詳しく解説いたします。    

特殊車両通行許可制度の基礎知識

特殊車両通行許可制度は、道路の保全と交通の安全を確保するために設けられた重要な法的仕組みです。道路法に基づき、一定の大きさや重さを超える車両の通行を適切に管理し、道路インフラの損傷を防ぐとともに、他の交通に支障をきたさないようにするための制度として運用されています。
  

🚛 特殊車両の定義と一般的制限値

  特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、または輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限値を超える車両のことを指します。一般的制限値は、道路構造の保全と交通の安全を確保するために設定された基準値です。  
項目
一般的制限値
備考
2.5m
車両全体の最大幅
長さ
12.0m
連結車両も含む
高さ
3.8m(4.1m)
高さ指定道路では4.1m
総重量
20t(25t)
重さ指定道路では25t
軸重
10t
1軸あたりの重量
「参照:国土交通省 特殊車両通行制度について」
  

静岡県沼津市から関東圏や中部圏への重量物運搬では、建築鉄骨や産業用機械などの大型貨物を取り扱うことが多く、これらの制限値を超える場合が頻繁にあります。特に、幅2.5mを超える建築資材や、総重量20tを超える産業機械の運搬時には、必ず特殊車両通行許可が必要となります。


    特殊車両通行許可制度の法的根拠は、道路法第47条の2第1項に明確に規定されています。この法律により、特殊車両を通行させる場合には、あらかじめ道路管理者の許可を受けることが義務付けられています。  
⚠️ 違反時の罰則
無許可運行の場合
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条)
事業者には業務停止処分や許可取消しの可能性

条件違反の場合
100万円以下の罰金(道路法第102条)
通行条件に違反した運行

虚偽申請の場合
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
許可証の偽造・変造は刑法犯となる可能性
 

申請手続きの流れと必要書類

令和4年4月から新たに運用が開始された「特殊車両通行確認制度」と従来の「特殊車両通行許可制度」の2つの制度が並行して運用されています。申請者の状況や車両の条件に応じて、最適な制度を選択することで、より効率的な手続きが可能となります。
  

💻 オンライン申請と従来申請の違い

  現在、特殊車両の通行に関する申請は、主にオンライン申請が推奨されています。オンライン申請では窓口への出向が原則不要となり、手続きが大幅に簡素化されるメリットがあります。  
申請方法
メリット
処理期間
手続き
特殊車両通行確認制度
即時に通行可能、複数経路表示
即時
事前車両登録必要
従来のオンライン申請
窓口出向不要、手続き簡素化
3日~3週間
都度申請
FD申請(窓口申請)
直接相談可能
3日~3週間
窓口への出向必要
「参照:特車ポータルサイト」
  

📋 必要書類と申請窓口

  特殊車両通行許可の申請には、以下の書類が必要となります。申請内容や車両の種類によって、追加書類が求められる場合もあります。  
書類名
内容
備考
特殊車両通行許可申請書
申請の基本情報
所定様式あり
車両諸元に関する説明書
車両の詳細仕様
車検証の写し添付
通行経路表
具体的な通行ルート
地図に明記
車両の外観図
車両の構造図
寸法記載必要
積載する貨物の品名・形状・寸法・重量
運搬物の詳細
図面添付推奨
「参照:国土交通省中部地方整備局」
  

申請窓口は、通行経路によって決まります。静岡県沼津市から関東圏・中部圏への運搬では、複数の道路管理者にまたがることが多いため、国土交通省の地方整備局への申請が一般的です。

 

手数料と審査期間

特殊車両通行許可の申請には、通行経路や申請台数に応じた手数料が必要となります。手数料の仕組みを理解することで、申請コストを適切に把握し、効率的な運搬計画を立てることができます。
  

💰 手数料の計算方法

  手数料は、複数の道路管理者にまたがる経路を通行する場合にのみ発生します。一つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合は、手数料は不要です。

  ▼基本的な計算式
申請車両台数 × 申請経路数 × 200円
ケース
申請台数
経路数
手数料
沼津→東京(片道)
3台
1経路
600円
沼津→東京(往復)
3台
2経路
1,200円
複数拠点配送
5台
4経路
4,000円
「参照:特殊車両通行許可申請手数料について」
  

⏰ 標準処理期間と審査のポイント

  申請から許可までの標準処理期間は、申請内容や通行経路の複雑さによって異なります。効率的な運搬計画を立てるためには、この処理期間を適切に見込んでおくことが重要です。  
申請内容
処理期間
条件
道路情報便覧収録済み
3日
個別審査なし
一部個別審査あり
2週間
関係機関との協議
新規格車・超重量車両
3週間
詳細な技術審査
「参照:国土交通省中部地方整備局」
  

審査では、道路の構造的安全性、交通への影響、通行の必要性が総合的に判断されます。静岡県内の東名高速道路や国道1号線などの主要幹線道路は道路情報便覧に収録されているため、比較的短期間での許可が期待できます。

 

申請時の注意点と成功のコツ

特殊車両通行許可の申請を成功させるためには、事前の準備と適切な手続きが不可欠です。特に、静岡県沼津市から関東圏・中部圏への広域運搬では、複数の道路管理者や地域特性を考慮した綿密な計画が求められます。
  

🗺️ 通行ルートの選定と事前調査

  効率的な運搬を実現するためには、通行ルートの選定が極めて重要です。静岡県沼津市の地理的特性を活かし、最適な経路を選択することで、許可取得の確実性とコスト削減を両立できます。
  

▼沼津市からの主要ルート

東名高速道路経由: 最も一般的で許可が取りやすい
国道1号線経由: 市街地通過のため制約が多い
国道246号線経由: 関東圏への代替ルート
中央自動車道経由: 中部圏への効率的なアクセス
 
💡 成功のコツ
▼事前調査のポイント
・重さ指定道路・高さ指定道路の確認
・橋梁・トンネルの制限値調査
・工事区間・交通規制情報の確認
・誘導車配置の必要性検討
・通行時間帯制限の有無確認

▼申請書類の準備
・車両諸元の正確な記載
・貨物の詳細仕様書作成
・通行経路図の詳細化
・安全対策の明示
  

✅ 許可後の遵守事項

  特殊車両通行許可を取得した後は、許可条件を厳格に遵守することが法的に義務付けられています。違反は重大な法的リスクを伴うため、運行管理体制の整備が不可欠です。  
遵守事項
具体的内容
違反時のリスク
書類携帯義務
許可証・条件書・経路図の携帯
30万円以下の罰金
経路遵守
許可された経路以外の通行禁止
許可取消し・営業停止
時間制限
指定時間内での通行
100万円以下の罰金
安全措置
誘導車配置・徐行運転
事故時の重大責任
有効期間
許可期間内での運行
無許可運行扱い
「参照:国土交通省関東地方整備局」  

適切な手続きで安全な重量物運搬を実現

特殊車両通行許可は、重量物運搬事業において避けて通れない重要な法的手続きです。株式会社山本陸運では、静岡県沼津市を拠点として、関東圏・中部圏への広域運搬サービスを提供する中で、常に法令遵守と安全運行を最優先に取り組んでいます。 特殊車両通行許可制度の理解と適切な申請手続きにより、建築鉄骨や産業用機械などの大型貨物を安全かつ効率的に運搬することが可能となります。令和4年から開始された新しい通行確認制度の活用により、より迅速な許可取得も実現できます。   重量物運搬における法的コンプライアンスの確保は、事業者の信頼性向上と長期的な事業継続に直結する重要な要素です。適切な手続きを経た安全な運搬サービスにより、お客様の期待に応え、社会インフラの発展に貢献してまいります。  
株式会社山本陸運
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